2021-04-15 第204回国会 参議院 環境委員会 第6号
これに対し、経産省一次意見は、赤い下線部分、具体的な排出量については、詳細計画が確定していない試算値であり、何ら決まったものでなく、可能性のみで記載することは不適切であり、認めることはできないと削除を求めております。 これに対し、資料の次のページ、環境省四次意見は、下線部分、QAにおける事業者の試算値であり、本事業による温室効果ガスに係る影響の度合いを示したものであると表明しています。
これに対し、経産省一次意見は、赤い下線部分、具体的な排出量については、詳細計画が確定していない試算値であり、何ら決まったものでなく、可能性のみで記載することは不適切であり、認めることはできないと削除を求めております。 これに対し、資料の次のページ、環境省四次意見は、下線部分、QAにおける事業者の試算値であり、本事業による温室効果ガスに係る影響の度合いを示したものであると表明しています。
○田中政府参考人 高速炉臨界実験装置の高濃縮ウランとプルトニウムの米国に移送された後の具体的な取り扱いを含めた詳細計画につきましては、今後、日米間で協議していくことになってございます。
○田中政府参考人 先ほども申し上げましたように、高濃縮ウランとプルトニウム、特にこの場合はプルトニウムのことだと思いますけれども、プルトニウムの米国に移送された後の具体的な取り扱いを含めた詳細計画については、今後、日米間で協議をしていくことになってございます。 いずれにしましても、プルトニウムについては、最終処分というのは米国内での適切な施設において保管をされるということだと理解してございます。
それは都市計画が非常にしっかりしていますから、自治体のいわゆる地区詳細計画で決められるわけです。しかし、日本の場合は、基本的には土地所有者が自分の土地をどう使ってもいいというのが原則でありまして、例外的にこれはこうしちゃいけない、あれはああしちゃいけないと。
今度は、実は向こうの2プラス2の前の防衛首脳会談でも詳細計画が遅れているんで早くしてもらいたいということは言っておきました。だから、向こうは向こうの事情もあって遅れているんだろうと思いますので、その辺については、まあ建ててもらってこっちは残すよという、そんな話には多分、そこまで疑う必要はないと思っております。
○犬塚直史君 三月に出るはずだった詳細計画がまだ遅れているということで言いにくいというのは分かるんですけれども、これは私やっぱりはっきりしておかないとまずいと思うのは、日本は米軍再編の八千名の海兵隊のグアム移転にお金を出しているわけで、グアムに別荘を造ってどっちに住んでもいいよということに金を出しているわけではないんですね。でも、いや、大臣、僕は笑い事じゃないと思うんですよ。
○国務大臣(久間章生君) はっきり言って、三千五百戸分は減るんだろうということは言えるわけですけれども、ただ、八千五百から、八千ですか、それやるのに、どこのクラスがどういうふうに移動するか、アメリカも早く詳細計画を作ってくれよというようなことをこちらも言っているわけですね。
そういった意味で、建築基準みたいなものの中身が、我が国の場合は大変厳しい耐震構造ということもございますので、厳しくなっているということとか、都市計画自体と建築確認という制度に対して、例えばドイツ辺りですともう非常に地区詳細計画というようなところの制度の差はあるということでございますので、いわゆる一般的な建築物についての構造なり生産システムなり保険制度というのは若干成り立ちが異なるということでございまして
○国務大臣(久間章生君) かなりの部分が進んでおりますけれども、最終的にまだ全面的に詳細計画ができているわけではございません。
今回の米軍再編で合意されましたいわゆるロードマップにおきましては、沖縄における施設・区域の統合に伴う土地の返還が検討されることになってございますけれども、その具体的な内容については、今後、統合のための詳細計画を作成していくことになっております。
○吉井委員 もともと地方自治というのは住民自治の上に立つ団体自治ですから、やはり一番その根底にある住民自治、住民参加、住民の声がどう届くかという、それをどう上げていくかということが一番大事で、この点では、戦後のドイツの空間整備計画のように、やはり中央政府レベルの計画というのは基本的な指針の条項にとどめておいて、計画の基本ベースは住民の生活領域に最も近い地区詳細計画に置いて、住民が地域住民主権を発揮してみずから
凍結する部分は凍結をし、詳細計画に盛り込む部分は盛り込んでいただきたいと思っております。 まず、日本農業の現状と評価についてでありますが、様々な政策を講じたにもかかわらず、その集大成である食料自給率、これは一九六〇年以降急激に低下をして現在に至っているところであります。
この自己査定を行いました上で、今後のお話としましては、いわゆる詳細計画、二月六日の計画は、収益目標等は入っていない、収益計画あるいはビジネスモデル等が入っていないわけでございますので、より具体的な内容を盛り込みました詳細計画というものをこの三月期決算を確定したところで出していきたいというスケジュールであると承知しております。
さらに、今の都市計画法ができてから十年後ぐらいに我が国で導入された地区計画でございますが、詳細な計画を定めて良好なまちづくりを進めるこの地区計画制度につきましてはドイツのいわゆるBプラン、地区詳細計画制度などが参考にされております。 こういった諸外国の制度のいいところを取り入れながらこれまで進めてきたというふうなことが私どもの基本的な認識でございます。
例えばヨーロッパであれば、地区詳細計画を立てた場合、例えば建物の形であるとか色であるとか用途、これを全く限定してしまって、大変すばらしい町並みになっているのが現状だと思います。
庭つき一軒家志向が今でも日本にはありますが、例えば、建物の形、色、用途などを限定する地区詳細計画が今後都市部には必要になってくると私自身思いますが、政務官、いかがお考えでしょうか。
○参考人(伊藤公一君) ただいま意見を開陳されましたとおり、ドイツではもうきちっとFプラン、Bプランということで、地区詳細計画でその地区の建築のすべてあり方まで極めて厳しく制限をしております。
ドイツにおきましては地区詳細計画、Bプランで行われていると出ております。ドイツはFプラン、Bプランといろいろ大変丁寧な計画がつくられて、これに基づいて、しかも組織的に大変慎重な形で手がたく進められておるということを聞いているんです。私の認識はその程度でございますが、ここで先生のいろいろ解説がいただけるとするなら大変結構だと思いますので、お伺いいたしておきたいと思います。
ドイツの大型店が出店できる地域、「大規模小売店が出店できる地域は、中心部と郊外の特定の地域に限定されている(そもそも地域詳細計画が策定されていない地域では出店が認められない)。」。仮に地域詳細計画がつくられたとしても、たとえ問題がないという地域であったとしても、五つの影響のうちで一つでも重要な悪影響が生じる場合、開発を許可しないと。
○加藤修一君 最後でございますけれども、いずれにしましても、欧米がやっているような地区詳細計画、ドイツが特にやっているわけですけれども、そういった面での我が国の都市計画上のゾーニング、そこはかなり整備されていない。本当に欧米並みの社会的規制をゾーニングによって行うことができるかということが甚だ疑問である。
ちなみに申し上げれば、ロワイ工法という法律を持っているフランスにおいても、都市計画法を活用をして、詳細計画と地区計画というようなもので対応するということが行われておりまして、むしろ主要国は皆、都市計画的な手法をメーンに置いてもろもろの町づくりに対して対応をしている、このように理解をしているところでございます。
あるいはドイツの場合も、地方自治体が都市計画を策定、実施する、そして市町村が策定し、州が許可をする土地利用計画、市町村議会の議決による条例として決定される地区詳細計画、二段階のシステムにより、その中で大規模小売施設にも立地規制が行われている。あるいはフランスの場合も、県の商業委員会に申請を行う。
だから、そんな話すら進んでいないわけでございまして、まずは建設自体が、まだ具体的な詳細計画もできてない状況でございますので、そこまで、合意するかしないかよりも、そういうような議論すら、維持管理費をどうするかという議論にまで進んでいないということでございます。
○国務大臣(久間章生君) 御承知のとおり、これから先まず場所を特定し、また工法を特定する、そしてそれから来年十二月までに詳細計画をつくっていくという状況でございまして、今の段階では事業費、規模等も確たるものがないわけでございます。
通常、土地利用といいますと、用途地域ということで用途と容積率、建ぺい率ということになるわけでございますが、詳細計画の一種としての沿道地区計画では、そのほか建築物の構造、間口あるいは奥行き、遮音構造、こういった構造面までの規制、さらには、あわせて土地利用計画の中で誘導によってオープンスペースを生み出す、こういう考え方の制度で今まで対応してきたわけでございます。
さらにその地区計画、詳細計画である地区計画でそれを戸建て等住宅の用途をさらに限定することももちろん可能でございまして、一般論で言えば用途地域、地区計画がどういう用途を規定するかで決まるということでございます。